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お知らせ

雇用調整助成金の特例措置の延長について

厚生労働省は12月末までの特例措置として実施している雇用調整助成金の助成率および上限額の引き上げについて、2021年2月末まで期限を延長することを発表しました。

 

これと併せて、雇用保険の被保険者を対象とする緊急雇用安定助成金、休業中に休業手当を受けられなかった中小企業労働者を対象とする新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金についても、同様に対象期限を延長することとしています。

 

また、「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金」の対象となる休暇取得期間の延長(2021年2月末まで)および「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」の支給要件の見直し(対象となる有給休暇制度を事業主が整備し、周知する期限を2021年1月末まで延長)を実施する予定とし、詳細はあらためて公表する旨を伝えています。

 

(参考)

雇用調整助成金の特例措置等を延長します

 

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間の延長について

 

「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」の支給要件の見直しについて

 

労基法施行規則等で定める法定様式の押印を廃止する改正案を妥当と答申

11日に労働政策審議会において、労働基準法施行規則などで定める届出・報告様式の押印を廃止する改正省令案要綱について、おおむね妥当と答申しました。

労基法施行規則で使用者の押印が定められている様式は現在29種類あり、改正後はこれらの押印欄が削除されることになります。
またこのうち、36協定の届 け出様式をはじめ、事業場の労働者の過半数代表者を記載するものについては、 記名した者が過半数代表者であること、過半数代表者として適法に選出された者であることを確認するチェックボックスにチェックを入れた上で届け出ることを義務づけています。


この改正省令は、12月中旬に公布され、2021年4月1日から施行される予定です。

「労働基準法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」の答申
 

厚生労働省「労働基準法に基づく届け出等における押印原則の見直しについて」

(2020年8月27日 労働政策審議会労働条件分科会資料)
 

高年齢者雇用安定法の改正 70歳までの就業確保

高年齢者雇用安定法では、原則65歳までの雇用確保を企業に義務づけていますが、この高年齢者雇用安定法が改正され、来年(2021年)4月1日より新たに70歳までの就業確保が努力義務となります。


定年を65歳まで引上げるのではなく、70歳までの就業確保が努力義務にとどめられています。あわせて、70歳までの就業確保に関しては、対象となる事業主、措置が次のように示されています。


□対象となる事業主
・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
・65歳までの継続雇用制度を導入している事業主
※70歳以上まで引き続き雇用する制度は除きます。


□対象となる措置
次のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるよう努める必要がある

・70歳までの定年引き上げ

 

・定年制の廃止

 

・70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入 

 ※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む

 

・70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

 

・70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

 a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
 b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

 

※過半数労働組合等の同意を得た上で導入することになる措置もありますので、ご注意ください。

 

厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~」
 

国家公務員の月例給を改定しないことを報告

人事院は28日、内閣と国会に対し、令和2年の国家公務員の月例給について改定を行わないことを報告しました。

 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、例年より遅れて9月末まで実施された民間給与調査に基づく官民比較では、国家公務員給与が民間給与を1人当たり平均164円(0.04%)上回る結果となりました。

 

人事院では、官民格差が小さく月例給や諸手当の改定が困難な場合は、従来から月例給の改定を見送っており、今回も同様の事情から月例給改定を行わないこととしています。

月例給の改定見送りは、平成25年以来7年ぶりとなります。

 

令和2年人事院勧告

https://www.jinji.go.jp/kankoku/r2/r2_top.html

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金」の対象となる休暇等の取得期間について

厚生労働省は9月30日、本年3月に創設した「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金」の対象期間を延長することを公表しました。

 

この制度は、新型コロナウイルス感染症による小学校等の臨時休業のため、

 

①仕事を休まざるを得なくなった保護者に、有給休暇制度を設けて希望に応じた休暇を取得させる事業主(助成金制度)

 

②業務委託契約した仕事ができなくなった保護者の個人事業主(支援金制度)に一定額を給付して支援を行うものです。

 

これまでは、保護者が取得する休暇等の対象期間を本年2月27日から9月30日までと定めていましたが、これを本年12月31日まで延長することとしています。

 

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間の延長について

 

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