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お知らせ

「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が改定されました

厚生労働省では、副業・兼業を希望する人が年々増加傾向にある中で、企業も労働者も健康を確保しながら安心して副業・兼業を行うことができるよう、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を9月に改定しました。

 

この改定では、副業・兼業の場合における労働時間管理と健康管理のルールを明確化しており、以下のポイントを盛り込んでいます。


・労働者からの申告などによる副業先での労働時間の把握

・労働時間の通算方法

・簡便な労働時間管理の方法

・健康確保の上で留意すべきこと、など

 

「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の詳細はこちら
 

副業・兼業の労働時間管理ルールを改定ガイドラインで明確化

厚生労働省より「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が改定し公表されました。

 

副業・兼業の普及促進に向けた課題として挙げられていた、 複数勤務先での労働時間の通算管理について、労働政策審議会での検討を踏まえ、労働者からの自己申告に基づく次のルールが新たに明示されています。

 

・労働基準法38条1項の規定による労働時間の通算は、自社での労働時間と、労働者からの申告等により把握した副業・兼業先での労働時間を通算することで行う

 

・通算した労働時間のうち、自社の労働時間制度における法定労働時間を超える部分が時間外労働となる

 

・副業・兼業の開始前に、自社と副業・兼業先の「所定労働時間」を通算し、自社の労働時間制度における法定労働時間を超える部分の有無を確認する。また、法定労働時間を超える部分がある場合は、後から労働契約を締結した副業・兼業先での時間外労働となり、副業・兼業先の36協定に基づいて行う

 

・副業・兼業の開始後、自社と副業・兼業先での「所定外労働時間」を行われる順に通算し、自社の労働時間制度において法定労働時間を超える部分の有無を確認する
(自社で超える部分が割増賃金対象の時間外労働となる)

 

・各々の使用者は、通算して時間外労働となる時間(他社勤務分を含む)により、休日労働との合計で上限規制(単月100時間未満・複数月平均80時間以内)を遵守するよう1カ月単位で労働時間を通算管理する

 

以上のような原則的なルールと併せて、改定ガイドラインでは、労使双方の負担軽減を図るため、簡便な管理方法(管理モデル)を併せて示しています。


詳細は、以下サイトをご参照ください。

「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を改定しました(厚生労働省)

 

ダブルワーク者に対する労災保険法の改正

9月1日より労働者災害補償保険法の改正が施行され、ダブルワーク者に対する労災保険の適用が手厚くなります。

 

これまでは、ダブルワーク者が業務上や通勤途中の災害に遭遇した場合、休業補償給付などの額は労災が発生したほうの会社からの給与のみを根拠として決定されていました。

 

今回の改正により

・2020年9月1日以降は、本業の会社で労災に遭遇した場合も副業の会社で労災に遭遇した場合も、双方の会社からの給与を合算した額を基準にして休業補償給付が受けられるようになりました。

 

・精神疾患などメンタル面の労災が発生した場合、ダブルワーク者に関しては責任の所在が曖昧になりがちでしたが、直接的に精神疾患のきっかけとなった勤務先のみの事情では労災認定が下りない場合、他の勤務先でのストレスや残業時間も労災認定の審査で通算できるようになりました。


(参照)

・「複数の会社等に雇用されている労働者の方々への 労災保険給付が変わります

 

労働者災害補償保険法の改正について~複数の会社等で働かれている方への保険給付が変わります~

 

最低賃金、40県で引き上げ~全国加重平均額は902円~

厚生労働省は21日、各都道府県の地方最低賃金審議会が同日までに答申した地域別最低賃金の改定額を公表しました。

 

最低賃金の引き上げが答申されたのは40県で、引き上げ額は「1円」が17件、「2円」が14件、「3円」が9件となっています。

 

改定後の最低賃金の全国加重平均額は902円(昨年度901円)、最高額(1013円)と最低額(792円)の金額差は221円で、最高額に対する最低額の比率は78.2%(昨年度78.0%)となっています。

 

答申された改定額は、関係労使からの異議申し出に関する手続きを経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月上旬までの間に順次発効される予定です。


https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13061.html

民間企業の障害者雇用率を2021年3月から2.3%に引き上げ

厚生労働省は、障害者雇用促進法に基づく障害者の法定雇用率を、2021年3月1日から0.1ポイント引き上げることとしました。
この改正により、民間企業の法定雇用率は2.3%、国および地方自治体は2.6%となります。

 

障害者雇用率については、「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令」(平成29年 政令175)により、民間企業の一般事業主は2.3%、国・地方自治体は
2.6%に改正され、同政令の経過措置により0.1%低い率が適用されていました。

 

この経過措置は、改正施行日(2018年4月1日)から3年経過日より前に廃止することとされており、その廃止時期について、労働政策審議会の障害者雇用分科会で審議が進められていました。

 

同分科会では、7月末の会合で、2021年1月から廃止・引き上げとする方針が示されていましたが、使用者側から新型コロナウイルスの感染拡大に伴う業績悪化懸念により引き上げ時期の先送りを求める意見が示されたこと等を踏まえ、3月からの引き上げに改めた形となっています。

 

この経過措置の廃止・雇用率引き上げを定める政令案については、9月中旬まで意見公募(パブリックコメント)を行い、10月上旬に公布する予定となっています。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000205680


労働政策審議会障害者雇用分科会資料(2020年8月21日)
 

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