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お知らせ

厚生年金の標準報酬月額の最高等級を追加

厚生年金保険法で定められている標準報酬月額の最高等級を改定する政令が14日に公布されました(令2.8.14 政令246)。

 

今回の改定では、現行の最高等級である第31等級・62万円の上に第32等級・65万円を追加するもので9月1日から施行されます。

 

経過措置として、令和2年9月の標準報酬月額が62万円であるもの(その標準報酬月額の基礎となった報酬月額が63万5000円未満であるものを除く)の標準報酬月額は、施行日において実施機関が改定するものとされています。

 

今回の改定後の新等級に該当する被保険者に関する標準報酬月額の改定については、事業主等からの届け出は不要となります。

 

(参考) 

https://kanpou.npb.go.jp/20200814/20200814h00311/20200814h003110002f.html

 

 

「厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定」

  

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