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お知らせ

ダブルワーク者に対する労災保険法の改正

9月1日より労働者災害補償保険法の改正が施行され、ダブルワーク者に対する労災保険の適用が手厚くなります。

 

これまでは、ダブルワーク者が業務上や通勤途中の災害に遭遇した場合、休業補償給付などの額は労災が発生したほうの会社からの給与のみを根拠として決定されていました。

 

今回の改正により

・2020年9月1日以降は、本業の会社で労災に遭遇した場合も副業の会社で労災に遭遇した場合も、双方の会社からの給与を合算した額を基準にして休業補償給付が受けられるようになりました。

 

・精神疾患などメンタル面の労災が発生した場合、ダブルワーク者に関しては責任の所在が曖昧になりがちでしたが、直接的に精神疾患のきっかけとなった勤務先のみの事情では労災認定が下りない場合、他の勤務先でのストレスや残業時間も労災認定の審査で通算できるようになりました。


(参照)

・「複数の会社等に雇用されている労働者の方々への 労災保険給付が変わります

 

労働者災害補償保険法の改正について~複数の会社等で働かれている方への保険給付が変わります~

 

最低賃金、40県で引き上げ~全国加重平均額は902円~

厚生労働省は21日、各都道府県の地方最低賃金審議会が同日までに答申した地域別最低賃金の改定額を公表しました。

 

最低賃金の引き上げが答申されたのは40県で、引き上げ額は「1円」が17件、「2円」が14件、「3円」が9件となっています。

 

改定後の最低賃金の全国加重平均額は902円(昨年度901円)、最高額(1013円)と最低額(792円)の金額差は221円で、最高額に対する最低額の比率は78.2%(昨年度78.0%)となっています。

 

答申された改定額は、関係労使からの異議申し出に関する手続きを経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月上旬までの間に順次発効される予定です。


https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13061.html

民間企業の障害者雇用率を2021年3月から2.3%に引き上げ

厚生労働省は、障害者雇用促進法に基づく障害者の法定雇用率を、2021年3月1日から0.1ポイント引き上げることとしました。
この改正により、民間企業の法定雇用率は2.3%、国および地方自治体は2.6%となります。

 

障害者雇用率については、「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令」(平成29年 政令175)により、民間企業の一般事業主は2.3%、国・地方自治体は
2.6%に改正され、同政令の経過措置により0.1%低い率が適用されていました。

 

この経過措置は、改正施行日(2018年4月1日)から3年経過日より前に廃止することとされており、その廃止時期について、労働政策審議会の障害者雇用分科会で審議が進められていました。

 

同分科会では、7月末の会合で、2021年1月から廃止・引き上げとする方針が示されていましたが、使用者側から新型コロナウイルスの感染拡大に伴う業績悪化懸念により引き上げ時期の先送りを求める意見が示されたこと等を踏まえ、3月からの引き上げに改めた形となっています。

 

この経過措置の廃止・雇用率引き上げを定める政令案については、9月中旬まで意見公募(パブリックコメント)を行い、10月上旬に公布する予定となっています。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000205680


労働政策審議会障害者雇用分科会資料(2020年8月21日)
 

厚生年金の標準報酬月額の最高等級を追加

厚生年金保険法で定められている標準報酬月額の最高等級を改定する政令が14日に公布されました(令2.8.14 政令246)。

 

今回の改定では、現行の最高等級である第31等級・62万円の上に第32等級・65万円を追加するもので9月1日から施行されます。

 

経過措置として、令和2年9月の標準報酬月額が62万円であるもの(その標準報酬月額の基礎となった報酬月額が63万5000円未満であるものを除く)の標準報酬月額は、施行日において実施機関が改定するものとされています。

 

今回の改定後の新等級に該当する被保険者に関する標準報酬月額の改定については、事業主等からの届け出は不要となります。

 

(参考) 

https://kanpou.npb.go.jp/20200814/20200814h00311/20200814h003110002f.html

 

 

「厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定」

  

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